2023年4月1日改定
腎不全チーム医療協議会
会則
[Kidney dysfunction team medical coordination & Council(Kicos)]
第1章 総 則
第1条(名称)
本会は「腎不全チーム医療協議会」
[Kidney team medical coordination & Council(略称:Kicos)]と称する
第2条(事務局)
本会事務局は、下記とする
Email. 2018kicos@gmail.com
第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本会は腎不全治療に携わる医療従事者間での実践へとつながる腎不全医療の情報の提供と、腎移植、血液透析・腹膜透析(以下、透析)CKD保存期治療の医療従事者を対象としたネットワーク構築を目的とする
第4条(事業)
学術集会、セミナー、勉強会などの開催
リモートでの情報交換会を開催
患者支援へ繋がる具体的な包括的腎不全医療・各専門領域の専門職による情報発信
ライブラリー、学習検索機能を備えたホームページの運用
学生、CKD医療を目指す医療者への人材育成
講師派遣に関わる相談
関係団体との提携による情報の引用
Webサイトを活用とした広報活動
その他、目的を達成するために必要な活動
第3章 会 員
第5条(会員)
本会の会員は、本会の目的に賛同する腎不全に携わるレシピエント移植コーディネーター(RTC)、腎不全看護研究者、栄養士、薬剤師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、医師、他、事業に賛同する者とする
賛助会員は本会の事業に賛同し援助する個人または法人で本会所定の様式による申し込みを行い、寄附金、広告掲載費により本会の活動に支援や協力をする個人又は法人を云う
すべての手続きはWebサイト上から行い、本会の役員会の承認を要するものとする
第6条(会費)
会員の年会費は当面定めない
第4章 退会・除名
第7条(退会)
退会しようとする者は退会届を本会事務局に提出し、役員会の承認を得て退会することができる
第8条(会員資格の損失)
会員資格は次の場合に損失する
1.退会届を本会事務局に提出したとき
2.死亡又は解散
3.除名
第9条(除名)
本会の会員が、次に該当するときは、役員会の議決を経て、除名することができる
この場合、その会員は議決前に役員会において弁明する機会を与えられるものとする
1.本会の会員が、本会の名誉を著しく傷つける行為
2.本会の目的に反する行為があったとき
3.その他除名すべき正当な事由があるとき
第5章 組 織
第10条(役員)
役員は腎不全に関わる医療経験者とし、有資格は問わない。
本会は下記の役員を置く
1.代表 1名:本会を代表して運営を統括役員会の代表を務める
2.副代表 1 名:代表を補佐する。
3.役員 数 名:本会の企画、事業計画への参画および実務をする
4.顧問 若干名:本会の役員会の協議によりこれを定める
顧問は本会の運営について助言することができる
5.事務局代表 1名:本会の会務を総理する、代表が兼務することができる
6.会計監事 1名:本会の会計を監査する
第11条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない
第12条(代表)
1.本会には、代表を置き、役員会の協議によりこれを定める
2.代表は、本会を代表し管掌する
第13条(事務局代表)
1.本会には、事務局代表を置き、役員会の協議によりこれを定める
2.事務局代表は、本会の会務を総理する
第14条(会計監事)
本会には、会計監事を置き、役員会の協議によりこれを定める
会計監事は、年度末時点での収支報告書に基づき、会計内容を監査し結果を役員会にて報告する
第15条(委員会)
必要に応じ、役員会の協議により、委員会を設置する事ができる
第16条(役員の報酬)
役員および顧問は当面無報酬とする
但し、会務に要した経費および役員一律の学会参加費補助は、支弁することが出来る
本会が主催する勉強会等において講師・座長等の業務を行った場合の報酬は、別途これを定める。
第6章 会 議
第17条(役員会)
役員は、役員会を構成する
役員会は原則として毎月開催するほか、代表が必要と認めた際に開催する
役員会は代表が招集し、議長には代表が指名する。
役員会は本会の全ての事項を運営する
役員会の決議は、多数決によりこれを定めるが、賛否同数の場合は代表がこれを決する
役員会の議事については、議事録を作成しこれを保存する
第7章 会 計
第18条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする
本会の会計は、事務局が担当する
収支決算は、年度終了後、その年度末時点での収支報告書と共に監事による監査を受け、役員会にて報告し、その承認を得なければならない
本会の経費は、寄附金、広告掲載費、及び本会が主催する学術集会、勉強会の運営費・参加費をこれに充てる
第8章 細 則
第19条(細則)
この会則に関する細則は、役員会の協議により決定され附則として別途定める
第9章 会則変更
第20条(会則変更)
本会が会則を変更するには、役員会において役員の過半数(委任状を含む)の同意を要す
第10章 解 散
第21条(解散の事由)
1.本会は、次に掲げる事由により解散する
1)役員会の決議
2)解散を命ずる判決
2.前項第1号の事由により本会が解散するときは、役員会で3分の2以上の賛成を以って決議される
第11章(プライバシーの保護)
会の運営並びに会員情報は個人情報保護法を遵守し、取り扱うものとする。
附則
本会の発起人は、次のとおりとする (2015年11月15日発起人会にて承認)
池田 成江(北里大学病院)
野口 文乃(北里大学病院)
河野 恵(奈良県立医科大学附属病院)
小坂 志保(東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科/看護先端科学専攻 先端侵襲緩和ケア看護学分野)
伊藤 智恵子(独立行政法人地域医療機能推進機構仙台病院)
仲宮 優子(独立行政法人国立病院機構水戸医療センター)
橋詰 亮(独立行政法人国立病院機構千葉東病院)
山上孝子(増子記念病院) 以上8名
(2016年1月1日)本会則は、2016年1月1日より施行される
(2021年4月1日)本会則を改訂し2021年4月1日より施行される
(2023年4月1日)本会則を改訂し2023年4月1日より施行される